株式会社北陽商会
9月1日から「生活道路」での自動車の法定速度は30km/hに
生活道路における自動車の法定速度が60km/hから30km/hに引き下げられました。
そもそも、生活道路ってどんな道?
生活道路とは、主に地域住民の日常生活に利用されるような中央線(センターライン)がなく、速度指定標識がない道路のことをいいます。
住宅地や集落の中の道路、車同士がすれ違う際お互いが気を遣うような
狭い道や通学路などがイメージしやすいと思います。
今回の改正では、このような生活道路について原則として法定速度が30㎞/hとなります。
ただし、道路標識または道路標示などで最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度となります。例えば、道路標識により最高速度が40㎞/hと指定されている生活道路であれば、最高速度は30㎞/hではなく40㎞/hとなります。
新見市に多く見られる林道や農道については、ゲート等で封鎖されておらず、一般の車や人が自由に通行できる状態であれば道路交通法が適用されるため、原則30㎞/h制限となります。また県道8号線(新見日南線)などは走行中、整備された2車線「中央線(センターライン)あり」から旧道や道幅の狭い区間に入り「中央線(センターライン)」がなくなる区間がありますが、この場合「中央線(センターライン)」が消えた瞬間に、法定速度は30㎞/hに切り替わります。
さらに詳しく知りたい方は、警察庁のホームページへ!
生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます!!|警察庁Webサイト
なぜ30㎞/hに法定速度が引き下げられるのか? 一番の目的は「歩行者や自転車などとの交通事故を減らすため」です。
生活道路では、急に子どもが飛び出してきたり、見通しの悪い場所から自転車や歩行者が現れたりすることも。速度が低いほど危険を発見してから止まるまでの距離を短くできます。つまり、生活道路を走行する際「30㎞/hまでは出していい」ではなく「周囲の状況を見ながら、すぐに止まれる速度で走行する」ことが大切です。
「いつもの道」こそ安全運転を
今回の法改正をきっかけに、普段何気なく走っている道を、一度見直してみませんか? 「ここは人が歩いているかもしれない」「このカーブの先に対向車がいるかもしれない」
そんな意識を持つだけでも、安全運転につながります。
急がず、焦らず。
新見の道をみんなが安心して利用できるよう、これからも安全運転を心がけましょう。
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